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障害年金について

障害年金の対象となる傷病

病名やケガにかかわらず!

日常生活や働くことに支障がある方は、殆どが障害年金の対象です!

対象となる傷病の一例です。

これら以外の病名でも、日常生活や働くことに支障があれば殆どが対象です!

詳しくは、ご相談ください。

うつ病・統合失調症 =こころ・精神の病気=
うつ病統合失調症そううつ病(双極性障害)非定型精神病高次脳機能障害心的外傷後ストレス障害(PTSD)広汎性発達障害精神遅滞、知的障害、アスペルガー症候群、境界性人格障害、強迫性障害、自閉症、摂食障害、パニック障害、症候性てんかん、点頭てんかん、若年性認知症、脳腫瘍術後障害など
(神経症は原則として対象となりませんが、精神病の病態を示しているものは、うつ病等に準じて取り扱われます)
身体機能障害

〇視覚の障害

視神経萎縮、眼球萎縮、糖尿病性網膜症、ぶどう膜炎、無水晶体症、糖尿病性網膜症、網膜色素変性症、白内障、緑内障、眼球振盪症、眼球摘出、
など

〇聴覚、言語機能の障害

感音性難聴、突発性難聴、メニエール病、言語障害、喉頭全摘出、下顎歯肉腫瘍
など

〇肢体の障害

脳脊髄液減少症、強直性脊髄炎多系統委縮症多発性硬化症全身性エリテマトーデス、線維筋痛症、関節リウマチ、重症筋無力症、両股関節脱臼、変形性股関節症、人工股関節、オリーブ・橋・小脳萎縮症、胸椎後縦靭帯骨化症、筋萎縮性側索硬化症、くも膜下出血後遺症、痙性対麻痺、頚椎後縦靭帯骨化症、進行性骨化性繊維異形成症、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、脊髄損傷、脳梗塞後遺症脳内出血後遺症パーキンソン病、バージャー病、慢性関節リウマチ、慢性閉塞性動脈硬化症、進行性筋ジストロフィー
など

内臓疾患

〇心臓の障害

ペースメーカー埋め込み型除細動器(ICD)、心筋梗塞、
狭心症、心不全、心室細動、洞不全症候群陳旧性心筋梗塞、拡張型心筋症、心房中隔欠損症、肥大型心筋症、WPW症候群、アダムス・ストークス症候群、高血圧性心疾患、悪性高血圧症
など

〇肝臓、腎臓、肺の障害

人工透析、慢性腎不全、糖尿性腎症、慢性腎炎、慢性糸球体腎炎、糖尿病、肝がん、肝硬変(アルコール性、ウイルス性)、肺がん、ネフローゼ症候群、中皮腫、じん肺、間質性肺炎、気管支ぜん息、肺結核
など

脳疾患
脳卒中、脳出血 、脳梗塞、脳梗塞後遺症、脳内出血後遺症、クモ膜下出血後遺症、高次脳機能障害、脳腫瘍術後障害、外傷性脳損傷
など
がん
悪性新生物(ガン)、悪性繊維性組織球腫、悪性リンパ腫、直腸がん、膀胱がん、肝がん胃がん、白血病
など
人工透析・人工関節
人工透析人工関節人工骨頭、慢性腎不全、糖尿病、糖尿性腎症、先天性両股関節脱臼、骨粗鬆症
など
化学物質過敏症・脳脊髄液減少症
化学物質過敏症、電磁波過敏症、脳脊髄液減少症、脳脊髄液漏出症、慢性疲労症候群など
交通事故・労災事故・高次脳機能障害

高次脳機能障害

脳に損傷を受け、言語・思考・記憶・行為・学習・注意に障害が起こってしまった状態で、交通事故や労災事故、脳腫瘍の手術等で脳に損傷を受けた場合に多く見られます。

〇心的外傷後ストレス障害

事故のショックがトラウマとなり、こころに傷を負う場合が少なくありません。

※交通事故や労災事故で身体や精神に障害が残った場合
日常生活や働くことに支障がある場合は、障害年金の対象になります。
例えば、車いす、杖等の補助具が必要な方、食事等の日常生活で他人の手助けが必要な方などが該当します。

〇労災事故の場合は、障害年金と両方もらえる?

障害年金をもらいながら、労災保険からも同時に給付を受けられる場合があります。労災が受けられるかどうか分らない、会社が手続きをしてくれない方など、詳しくは、ご相談ください。

難病・その他の病気

HIV感染症、潰瘍性大腸炎、強皮症、クローン病、スティーヴンス・ジョンソン症候群(SJS)、反射性交感神経萎縮、ベーチェット症候群、マルファン症候群、ループス腸炎、その他 厚生労働省指定の難病 など

いろいろな傷病を併発、合併している場合など、個々に様々な症状がありますので、自分で判断できない場合は、一度当事務所にご相談ください。

当事務所は、日本一の障害年金専門の社会保険労務士の会員数を誇る障害年金支援組織にも参加していますので様々な情報を持ち合わせております。

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