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障害年金について
障害年金で必要な書類
障害年金の手続きの主な書類は次のとおりです。
(1)診断書 ※障害の内容によって8種類あります
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)障害年金裁定請求書
(5)年金手帳、預金通帳、戸籍、住民票、収入証明など
(1)診断書
最も重要な書類です!
医師に、何も言わずに診断書を依頼するのは、絶対にお勧めできません。
障害年金の申請において最も重要な書類で、診断書の内容次第で障害年金がもらえるかどうか、またどの等級に認定されるかに大きく関わります。
診断書は、基本的には1種類の診断書で手続きできますが、いろいろな傷病がある場合は複数の診断書を提出しなければならない場合もでてきます。
また、遡って請求する場合(障害認定日による請求)をする場合は、障害認定日時点と現時点の2枚の診断書を求められる場合もあります。
診断書は、医師の専権事項なので医師しか作成することができませんが、日常生活動作の障害の状態、生活能力の程度、一般状態区分の程度、労働の能力など、本人や家族にきちんと確認しなければ書くことができませんので、いつも主治医と意思疎通を図り、普段の日常生活の様子をきちんと伝えることがたいへん重要で、障害の程度の審査においてもこれがなかなか重要となってきます。
当事務所は、医師への診断書依頼時の同行を基本としておりますので、ご安心ください。中には、社会保険労務士の同行を拒否される医師もいますが、その場合には依頼文をご用意させていただいております。
(2)病歴・就労状況等申立書(病歴状況申立書)
診断書の次に大切な書類です!
この病歴・就労状況等申立書(申立書)は、請求者ご自身が発病から初診日までの経過、や現在までの治療や病状の経過、就労状況等について説明するとともに、請求者自身が自分の状況を認定医に伝えることのできる大切な書類です。
この書類は、何がたいへんなのか、困っているのか、どの程度の不便さがあるのかなどを、できるだけ詳しく分りやすく伝わりやすい様に書かなければ、効果が期待できません。
また、診断書とも内容が合っていなければいけませんので、十分な注意が必要となります。自分の障害状態を正しく現した診断書に示された内容を確かめながら、診断書に沿った内容で記載することが大切です。
当事務所にご依頼いただいた場合は、こちらで全てお聞きして作成しますのでご安心ください。
(3)受診状況等証明書
「初診証明」と言われるもので、初診日を確定する重要書類です。
受診した医療機関が複数ある場合に、どの病院で取得しなければならないかを判断しなければならず、この書類次第で初診日が変わることがあるので、納付要件がクリアできず請求自体が出来ないなど、思わぬ不利益を被る可能性があり、その意味では診断書以上に重要な書類と言えます。
事務的には、初診の医療機関と診断書の作成医療機関が違う場合に、初診時の医療機関で取っていただくことになります。
ただし、カルテの保存期間は5年なので、5年以上前からその病院に受診していなかったり、その病院が廃院していた場合は、この受診状況等証明書が取れない場合があり、その場合には別途「受診状況等証明書が添付できない理由書」が必要になります。
なお、この「受診状況等証明書が添付できない理由書」は、「受診状況等証明書」が取れる最も古く受診した病院以前の病院全てについて必要となります。
どこの病院で取らなければならないのか素人の方では判断がなかなか難しく、失敗する可能性の高い診断書以上に難しい書類ともいえます。
お早めに当事務所へお気軽にご相談ください。
(4)障害年金裁定請求書
障害年金申請手続の表紙となる書類です。
請求者の基礎年金番号、住所、氏名、年金の振込先、配偶者や子の情報、その他請求にあたっての基本情報を記入する書類で、この書類に診断書その他必要な書類を付けて提出します。
ご依頼いただいた場合は、こちらで全て記入しますのでご安心ください。
(5)年金手帳、預金通帳、戸籍、住民票、収入証明など
請求手続きの内容によって、例えば配偶者の加算がつく場合には、戸籍と収入証明が必要になるなど、その都度必要な書類が異なります。手続に際して必要な書類は、状況に応じてこちらからご説明させていただいております。
ご依頼いただいた場合は、こちらで取得させていただくことも可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。