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障害年金について

障害年金の種類(自分は、どのコース?)

障害年金は、その障害の原因となった初診日に、「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」のどの制度に加入していたかで、3つのコースに別れます!

  1. ① 国民年金の場合(自営業者の方など) 障害基礎年金
  2. ② 厚生年金の場合(サラリーマンの方など) 障害厚生年金 + ※障害基礎年金
  3. ③ 共済年金の場合(公務員の方など) 障害共済年金 + ※障害基礎年金

※②③の障害基礎年金は、障害等級1級、2級の場合に、障害厚生年金、障害基礎年金に上乗せして一緒に支給されます。

障害基礎年金

初診日に国民年金に加入していた方が対象となる障害年金です。

日本に居住する20歳から60歳までの人は、全て国民年金に強制加入なので、一定以上の保険料の滞納さえ無ければ、障害基礎年金の対象となります。

主に、自営業(第1号被保険者)・専業主婦(第3号被保険者)・学生などのみなさまは国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金だけが支給されます。

障害の等級は1級と2級しかなく、障害厚生(共済)年金よりも認定の幅が少なくなっています。また、障害厚生(共済)年金は、配偶者の加算があるのに対し、子の加算があります。

障害厚生年金・障害手当金

初診日に厚生年金に加入していた方が対象となる障害年金で、障害基礎年金よりも有利な内容となっています。

主に、サラリーマンやOLのみなさまが対象で加入しておられますので、厚生年金加入中に初診日があれば、障害厚生年金が支給されます。

障害厚生年金は、1級、2級、3級と、障害基礎年金よりも認定される障害の程度の幅が広く有利な内容となっています。
障害等級が1級、2級の場合は、障害基礎年金(子の加算含む)が一緒に支給され、更に配偶者の加算もあり、たいへん有利な内容となっています。

ただし3級の場合は、障害厚生年金だけが支給され、配偶者の加算は付きませんが、最低保証額が設定されています。

その他にも、障害等級1~3級に該当しなかった場合に、一時金として障害手当金が支給できることがあります。

障害共済年金・障害一時金

初診日に厚生年金に加入していた方が対象となる障害年金で、障害基礎年金や障害厚生年金よりも有利な内容となっています。

初診日に公務員など共済組合の組合員であった場合に障害共済年金が支給されます。

障害共済年金も、障害厚生年金と同じ1級、2級、3級となっていますが、その上に職域年金相当部分が加算されるのが大きな特徴で障害厚生年金よりも更に有利な内容となっています。
障害等級が1級、2級の場合は、障害基礎年金が一緒に支給され、3級でも障害共済年金だけが支給されます。また、配偶者の加算も同じです。

また障害共済年金は、在職中は支給停止となり、1階部分の障害基礎年金だけが支給されます。

以上の3つの種類があり、障害の元となった病気やケガ等で病院などにかかった時にどの年金制度に加入していたかによって、請求先や申請できる年金の種類が変わり、とても解りにくくなっています。

分らない点がありましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。

障害年金の基礎知識一覧

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