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障害年金について

障害年金のこわい話

障害年金の手続きは、遅れるほどリスクがアップします!

障害年金の手続きは、お早めに!

リスク その①

(障害認定日から)5年を過ぎた分がもらえなくなる

初診日から1年6ヶ月たって障害認定日に一定の障害状態であれば、障害認定日請求で障害年金がもらえます。

この障害認定日の請求は、請求が遅れても最大5年間遡って受給できますが、逆に言えば5年を過ぎたものはもらえないということです。

例えば、障害認定日から6年目に請求しても、6年分ではなく5年分しか支給されず、1年分は損をしたことになってしまうのです。障害基礎年金2級なら、約78万円を捨ててしまったのと同じです。

リスク その②

障害認定日の診断書が取れなくなる

カルテなどの保存期間が5年なので、5年を過ぎると診断書や初診証明などの書類が取れなくなってしまう可能性が出てきます。

障害認定日の診断書が取れなければ、障害認定日に障害等級に該当していることを証明できないので、障害認定日による請求が出来ず、事後重症の請求となり請求月の翌月分からしかもらえなくなります。

この場合、障害基礎年金2級で5年分なら、約78万円×5年=約390万円を捨ててしまったことになります。

障害年金のもったいない話

リスク その③

初診日の証明が取れなくなる

診断書を同じく、カルテなどの保存期間が5年なので、5年を過ぎると診断書や初診証明などの書類が取れなくなってしまう可能性が出てきます。

初診証明が取れない場合は、手続さえさせてもらえない場合があり、障害年金がもらえなくなってしまいます。この場合、一生涯もらえたはずが1円ももらえないことになり、損害額は莫大です。

こういう方は、ご注意ください!

  • ・ 初めて病院に行ったのが5年以上前!
  • ・ 今は、その初診の病院に行っていない!
  • ・ その初診の病院には、数回しか行っていない!
  • ・ 病院をいくつも転々としている!
  • ・ 初診の病院の診察券も領収書も何も持っていない!

初診が大切な理由

障害年金の基礎知識一覧

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