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障害年金について

障害年金認定の流れ

障害年金認定の流れは次のとおりです。

01年金事務所へ
必要書類を提出

年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が「初診日加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」や添付書類の内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。

02障害の程度の認定審査

年金事務所から進達された書類について診断書などの資料を見て客観的に審査し、障害ごとに認定医が障害認定基準に照らして等級を決定します。

この審査では、診断書や病歴状況等申立書など提出書類の内容ですべて判断されるので、最初に正しい診断書や病歴状況等申立書などの書類を作成することがたいへん重要になります。

03結果の通知

年金事務所に書類を提出後、スムーズに審査が進めば概ね3か月から4か月で結果がわかります。障害年金が認められた場合は、年金証書が届きその50日後に最初の振込があります。つまり、書類を提出してから実際に障害年金が振り込まれるまでには、概ね約半年の時間がかることになります。

障害年金が認められない場合は、不支給や却下などの通知が届きます。この場合は、60日以内に不服申し立てをすることができるようになっています。

不服申し立ては、最初の書類を中心に審査するので、最初に提出する書類が正しくなければ、不服申し立てで認められる可能性は低くなります。

障害年金の基礎知識一覧

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