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障害年金について

障害年金をもらうための要件

障害年金を受給するためには3つの要件があります

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をクリアしなければなりません。

条件1初診日要件
請求する障害の原因となった病気やケガ等の初診日(初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日)において国民年金、又は厚生年金、共済年金に加入していること。又は、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に居住していたこと。
条件2障害認定日要件
初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日として決まっています。
その日において一定の障害の程度にあることが必要です。
条件3保険料納付要件
障害年金は、①か②のとおり保険料を納めていないと請求できません。
①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと。
②初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないこと

大切な3つの要件について

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をクリアしなければなりません。

初診日について?

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療(「診察、検査、処置、投薬、手術、その他の治療等」)を受けた日とされています。
この初診日がいつになるかが障害年金の請求において最も重要となります。

  1. 診療を受けた日
  2. 健康診断により異常が発見され、引き続き診療を受けた日
  3. 同一傷病で転医した場合は、最初の医師の診療を受けた日
  4. 大道脈(弁閉鎖)不全症については、心不全症が顕れ受診した日
  5. 同一傷病であっても、旧症状が社会的に治癒したと認められた場合は、再発後の診療日
  6. 誤診をした医師の診察を受けた日
  7. 脳出血・脳梗塞により受診した日

障害認定日について?

初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日が障害認定日として決められています。
例えば、初診日が平成26年1月1日ならば、障害認定日は平成27年6月1日となります。

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日のことで、

  • ・初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
  • ・1年6ヶ月以内に直った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

と決められています。

ただし、次の場合は、特例として1年6ヶ月を待つことなく手続きが可能です。

(1) 人工透析療法を行っている場合 透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日
(2) 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合 挿入置換した日
(3) 心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合 装着した日
(4) 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合 造設または手術を施した日
(5) 切断または離断による肢体の障害 原則として切断または離断をした日
(6) 喉頭全摘出の場合 全摘出した日
(7) 在宅酸素療法を行っている場合 在宅酸素療法を開始した日

この他にも、1年6ヶ月を待たずに症状固定が認められれば請求できる場合があります。
ただし、精神疾患の場合は、原則通り初診日から1年6ヶ月を経過後の請求となります。

【病例一部】

うつ病、統合失調症、双極性感情障害(躁うつ病)、てんかん、パニック障害、心不全、心筋梗塞、人工関節、人工肛門、心臓機能障害完全房室ブロック(ペースメーカー、 がん、右半身麻痺、脳出血、脳梗塞、糖尿病、パーキソン病などの心疾患、など

保険料納付要件について?

要件1
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と免除月数の被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと
要件2
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の前1年間に年金の保険料滞納が無いこと

※厚生年金や共済年金に加入していない20歳前の期間に初診日がある場合は、保険料の納付要件を問われません。なお、知的障害のある場合は、この保険料納付要件も、初診日の要件も問われません。

上記の初診日と保険料納付の2つの要件をクリアし、厚生労働省が定めた「障害認定基準」に該当する障害の状態にあれば、障害年金が受給できます。
障害認定基準は、傷病や障害の種類ごとに細かく定められていますが、概ね機能の障害や長期療養が必要で、仕事や日常生活に一定程度の支障があれば、障害年金をもらえる可能性があります。

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